CinedeckおよびcineXtoolsソフトウェアのエンドユーザー使用許諾契約書

CINEDECK LLC.
(ライセンサー)が提供するCINEDECK & CINEXINSERTソフトウェアをダウンロード、インストール、使用する前に、以下の利用規約をよくお読みください。

ACCEPT "ボタンをクリックすることにより、お客様は以下の条件(本契約)に同意したものとみなされます。以下の条件に同意されない場合は、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用しないでください。

1.ライセンスの付与

1.1 ライセンサーはライセンシーに対し、本契約の期間中、本ソフトウェアを使用するための非独占的、譲渡不可、使用料無料のライセンスを許諾します。

1.2 ライセンシーは、CinedeckソフトウェアをCinedeckデバイスまたは選択したハードウェアデバイス上のCineXinsertにダウンロード、インストール、使用する権利を有します。

1.3 ライセンシーは、許可された使用のためにのみ、適用されるすべての知的財産法を含むすべての適用法を遵守してソフトウェアを使用することに同意します。

1.4 ライセンシーは、本ソフトウェアをリース、レンタル、配布、またはサブライセンスしたり、タイムシェアリングアレンジメントで本ソフトウェアを使用したり、許可された使用方法以外の方法で本ソフトウェアを使用してはなりません。

1.5 ライセンシーは、バックアップおよびアーカイブの目的で必要不可欠な場合、
に従い、本ソフトウェアのコピーを 1 部のみ作成することができます。そのようなコピーには、本ソフトウェア
に表示されている著作権およびその他の所有権に関するすべての表示を複製し、含める必要があります。

1.6 ライセンス許諾者は、本ソフトウェアの価格、特徴、仕様、能力、機能、ライセンス条件、リリース日、一般的な入手可能性、またはその他の特性をいつでも変更する権利を留保します。

2.保証および免責事項

2.1 本ソフトウェアは、ライセンシーの個別の要件を満たすように作成されておらず、
いかなる保証もなく提供されます。本ソフトウェアの一部または全部がライセンシーの要件に適合しない場合でも、ライセンサーに対して
いかなる権利または請求も生じません。

2.2 ライセンサーは、ライセンシーに対し、本ソフトウェアの性能または動作についていかなる保証または表明も行わず、法律で認められる最大限の範囲において、本ソフトウェアの商品性、目的適合性、安全性、信頼性、非侵害性、および性能を含む(ただしこれらに限定されない)すべての明示的、
黙示的、および法定保証を否認します。

2.3 ライセンシーは、本ソフトウェアを自己の判断と責任においてダウンロード、インストール、使用すること、および、本ソフトウェアのダウンロード、インストール、使用に起因するCinedeck EXTREMEへの損害またはデータの損失については、ライセンシーが単独で責任を負うことを認識し、同意するものとします。

2.4 法律が許容する最大限の範囲において、本契約に黙示される条件または保証は、
ここに除外されます。法令が本契約に何らかの条件または保証を黙示し、当該法令が契約における
の条項が当該条件または保証の適用、行使、または当該条件または保証に基づく責任を除外または修正することを回避または禁止する場合、当該条件または保証は本契約に含まれるものとみなされます。ただし、かかる条件または保証の違反に対するライセンサーの責任は、ライセンサーの選択により、以下のいずれか1つ以上に限定されるものとします。物品の提供の場合:物品の交換、同等の物品の提供、物品の修理、物品の交換または同等の物品の取得に要した費用の支払い、または物品の修理に要した費用の支払い、および役務の提供の場合:役務の再提供、または役務の再提供に要した費用の支払い。

2.5 ライセンシーは、本ソフトウェアが一般的にエラーのないものではないことを認め、かかるエラーの存在が本契約の違反とならないことに同意するものとします。

2.6 ライセンサーは、本ソフトウェアに既知のすべてのウイルスが含まれていないことを保証せず、本ソフトウェアのウイルススキャンはライセンシーが単独で行うものとします。

2.7 ライセンサーは、本ソフトウェアによってライセンシーがライセンサーの製品と互換性を持つようになることを保証しません。

3.責任

3.1 いかなる場合においても、ライセンサーは、本契約または本契約に基づき提供された、もしくは提供される予定の製品もしくはサービス、またはそれらの使用に起因または関連する逸失利益、逸失貯蓄、逸失データ、またはその他の特別損害、直接的損害、間接的損害、懲罰的損害、派生的損害、または偶発的損害について、ライセンサーがそのような損失または損害の可能性を知らされていたとしても、ライセンシーまたはその他の人物に対して責任を負いません。

3.2 本契約、または本契約に基づきライセンサーが提供した、もしくは提供する製品もしくはサービスに起因または関連するいかなる請求に基づくライセンサーの責任総額は、いかなる場合においても100米ドルを上限とします。

3.3 本契約で明示的に別段の定めがない限り、法律で認められる最大限の範囲において、本ソフトウェアの状態、正確性、適合性、品質、または権原に関する明示的および黙示的な条件、保証、または責任(過失に関する責任を含む)はすべて否定され、除外されるものとし、ライセンサーは、本ソフトウェア(本ソフトウェアに含まれる、または本ソフトウェアに関連して提供されるデータ、または本ソフトウェアによって、または本ソフトウェアの援助によって生成または作成されるレポートを含む)の状態、正確性、適合性、品質、または権原に関する条件、保証、引き受け、または表明を行いません。

3.4 ライセンシーは、ライセンサーが本契約に定める保証条項および免責条項、ならびに責任条項に依拠して本契約を締結したこと、およびそれらが両当事者間の交渉の本質的な基礎を形成していることを認めるものとします。両当事者は、保証および免責条項または責任条項、または救済手段の制限がその本質的な目的を果たせなかったことが判明した場合でも、本契約に規定された責任の制限が存続し、適用されることに同意します。

4.知的財産権

4.1 本契約において、知的財産権とは、登録の有無、登録可能性の有無にかかわらず、全世界におけるすべての著作権、特許、意匠、商標またはサービスマーク、ブランド名、製品名、企業秘密、ノウハウ、秘密保持権、およびその他の知的財産権および工業所有権(第6条に定義されるマークを含む)を意味します。

4.2 ライセンシーは、本ソフトウェアにおいていかなる知的財産権も取得しないことを認めます。当事者間において、すべての知的財産権はライセンサーに帰属します。

4.3 ライセンシーは、当事者によって排除できない法律で許可されている範囲を除き、本ソフトウェアのコピー、修正、逆アセンブル、逆コンパイル、またはリバースエンジニアリングを行ってはならず、また、第三者が上記のいずれかを行うことを直接的または間接的に許可してはなりません。

4.4 本ソフトウェアのコピーが許可されているのは、第 1.5 条で言及されているバックアップ目的の場合のみです。ライセンシーは、本ソフトウェアの所有権および権原は、形態または媒体にかかわらず、ライセンサーに帰属することを認め、これに同意するものとします。

5.知的財産権の侵害。

5.1 第三者による本ソフトウェアの知的財産権の侵害または侵害の疑いがあることに気づいた場合、ライセンシーは直ちにライセンサーに通知し、ライセンサーの要請と費用負担により、ライセンサーがその知的財産権を保護するために適切と合理的に判断する措置を講じなければなりません。

6.マーク

6.1 ライセンシーは、誤解、欺瞞、混同を生じさせる、または実質的に同一もしくは欺瞞的に類似する商標を含む商標、サービスマーク、または商号を採用または使用せず、他者に採用または使用を許可しないものとします。本条項は、本契約の満了またはそれ以前の終了後も存続するものとします。

6.2 本契約において、「マーク」とは、Cinedeck LLCまたはその関連会社の商標、サービスマークまたは商号を意味し、「Cinedeck」および「cineXinsert」を含みますが、これらに限定されません。

7.契約期間と解約

7.1 本契約は終了するまで有効である。

7.2 ライセンサーは、ライセンサーの単独の裁量により、またはライセンシーが本契約の条項に違反した場合、通知の有無にかかわらず、いつでも本契約を直ちに解除することができます。

7.3 本契約が終了した場合、ライセンシーは直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、返却が可能な場合は本ソフトウェア(およびそのすべてのコピー)をライセンサーに返却しなければなりません。かかるソフトウェアの返却が不可能な場合、ライセンシーはソフトウェアを永久に削除または破棄し、ライセンシーが本条項を遵守した旨の宣誓書をライセンサーに提出しなければなりません。

7.3.この要件は、違反に関してライセンサーが有するその他の権利および救済手段を損なうものではありません。

7.4 本契約の他の規定にもかかわらず、本第7.4条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7.3条および第8条は、本契約の満了または終了後も存続するものとします。

8.一般

8.1 本契約書は、本契約の主題に関する当事者間の完全な合意を構成し、本契約の主題に関する当事者間の従前のすべての通信および合意に優先する。各当事者は、本契約に明示的に記載されていない限り、本契約の主題に関連するいかなる種類の表明、保証または約束にも依存していないことに同意します。

8.2 本契約のいずれかの条項または条項の一部が何らかの理由で執行不能または無効である場合、本契約の当該条項は、当事者の経済的意図を実現するよう、許容される最大限の範囲で執行され、本契約の残りの部分は完全な効力を有し続けるものとし、それ以外の場合、当該条項は本契約から分離されなければならず、その場合、同様の意図および経済的影響を有する有効かつ法的で執行可能な条項が代用され、残りの条項は、分離された条項が含まれていなかったかのように完全な効力を有し続けるものとします。

8.3 ライセンシーは、ライセンサーの書面による事前の同意なしに、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を譲渡、請求、サブライセンス、またはその他の方法で移転してはならない。

8.4 いずれかの当事者が本契約の条項または本契約に基づく権利の行使を遅滞または見送ったとしても、当該条項またはその後に行使する権利を放棄したものと解釈されないものとします。

8.5 条項の見出しは、便宜上のみ本契約に含まれており、本契約の一部とみなされたり、本契約の解釈に使用されたりしてはならない。

8.6 本契約は、ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈されなければならない。両当事者は、本契約、その履行または主題に起因または関連するすべての事項について、同州および米国の裁判所の専属的管轄権に服するものとします。

8.7 被許諾者は、ニューヨーク州のすべての適用法および米国の連邦法を含むすべての適用司法管轄権に従うことに同意します。ライセンサーは、侵害行為が発生した法域の管轄裁判所に対して知的財産権を行使する権利を留保します。

8.8 ライセンシーは、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアを利用した製品を、アメリカ合衆国の適用される法律または規制に違反して輸出または再輸出しないことを認め、同意するものとします。

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